介護保険の福祉用具貸与、特定福祉用具販売の事業所が契約を結ぶ際、関係書類に利用者のハンコが無くても特に問題はない − 。
厚生労働省が昨年度末にこうした解釈を明確にする通知を出したことを受けて、全国福祉用具専門相談員協会(ふくせん)は先週、押印欄を削除した「福祉用具サービス計画書」の新たな様式を公表した。【Joint編集部】
これまで押印欄があったふくせん版の計画書「利用計画」を修正し、公式サイトからダウンロードできるようにしている。
ふくせんは、「国の通知に準じて協会として押印欄を削除した。あくまでも参考様式なので、最終的にはこれまで通り事業者で判断して頂きたい」としている。
また、「ふくせん版の様式に変更を加える場合は『ふくせん』という文字を削除して下さい」と呼びかけている。
厚労省が昨年度末に通知を出したのは、介護現場のペーパーワークの負担軽減に向けた取り組みの一環。押印欄を削除した重要事項説明書や契約書の様式も示し、自治体に対し「今後、福祉用具事業者が各種書類を作成・更新する場合、押印の省略、書類の電子化などが進むよう周知を進めてほしい」と要請していた。