介護保険の福祉用具貸与、特定福祉用具販売の事業所が利用者と同意のうえ契約を結ぶ際、あえてハンコをもらう必要はない − 。こうした解釈を改めて明確に示す通知を、厚生労働省が3月31日に発出した。【Joint編集部】
全国の自治体に対し、「今後、福祉用具事業者が各種書類を作成・更新する場合、押印の省略、書類の電子化などが積極的に図られるよう周知を進めてほしい」と要請。あわせて、「押印がないことを理由に是正を求めることがないように」とくぎを刺した。介護現場の事務負担の軽減につなげたい考えだ。
介護保険最新情報のVol.1140で広く周知している。
福祉用具の契約時の押印をめぐっては、「求められるケースがある。今の流れに逆行している」といった声がデジタル庁に寄せられ、河野太郎大臣が2月の会見で「省略可能」と明言した経緯がある。
今回の厚労省の通知はこれを踏まえたもの。こうした押印不要の取り扱いは、前回の2021年度の介護報酬改定から全てのサービスに適用されている。
厚労省は通知とセットで、押印欄を排除した重要事項説明書、契約書のひな形を提示。現場の関係者に活用を呼びかけた。また自治体に対し、「独自に標準的な様式を定めている場合、一律に押印を求めているものがあれば見直しを」と要請した。