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2025年4月8日

居宅介護支援費(II)の要件を一部変更 厚労省 ケアプランデータ連携システム以外も可に

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《 介護保険最新情報Vol.1372 》

居宅介護支援の基本報酬の算定要件が7日から変更された。【Joint編集部】

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ケアマネジャーが減算なしでより多くのケースを受け持てる居宅介護支援費(II)について、従来は国の「ケアプランデータ連携システム」の活用が必須とされていたが、この縛りが一部緩和された。


厚生労働省は7日に2024年度の介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)を発出。その中に、「ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有すると認められたシステムについては、居宅介護支援費(II)の算定が可能」と明記し、対象となる市販のシステムも公表した


介護保険最新情報のVol.1372で現場の関係者に広く周知している。

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厚労省はこうした方針を昨年10月に開いた有識者会議で示していた。国のシステム一択というこれまでの運用を見直し、要件を満たす市販のシステムも認める枠組みに改めた格好だ。


審査の結果、「ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有する」と認めたのは、現時点で株式会社カナミックネットワークの「カナミッククラウドサービス」のみ。厚労省はケアプランデータ連携システムと市販のシステムとの間でデータ連携を可能にするAPIの開発も進めている。


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