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2025年3月18日

新年度の処遇改善加算で新たなQ&A 厚労省 事業所内配分の考え方を追記

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《 介護保険最新情報Vol.1367 》

厚生労働省は17日、新年度の処遇改善加算の算定ルールを解説するQ&Aの第2版を公表した。【Joint編集部】

介護保険最新情報Vol.1367で現場の関係者に周知した。


今回のQ&Aは、2月7日に公表された第1版に1つの問答を加えたアップデート版となっている。


新たに加えられたのは、処遇改善加算の事業所内の配分に関する問答。「柔軟な配分には全職種が含まれるのか」との質問を取り上げ、厚労省は事務職や調理員なども含めた「全職種が含まれる」と明記した。

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今回の第2版に加えられた問答は以下の通り。詳細は介護保険最新情報Vol.1367で。

問2-1-2|処遇改善加算の事業所内の柔軟な職種間配分には全職種が含まれるのか。


答え|処遇改善加算の事業所内の配分は、介護職員への配分を基本としつつ柔軟な職種間配分を認めるとしており、対象には介護職以外の全職種(*)が含まれる。


* 介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。


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