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2025年3月13日

外国人の訪問介護、書面での丁寧な説明を 厚労省 実務経験に例外規定も 来月解禁

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《 厚労省 》

介護保険の訪問系サービス(*)の規制が来月から緩和される。初任者研修の修了など日本人と同じ資格を持つことを前提として、技能実習や特定技能の枠組みで働く外国人の従事が初めて解禁される。

* 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応サービスなど。

厚生労働省は12日、訪問系サービスの事業所が実際に外国人に活躍してもらう際の詳しいルール案を公表した。【Joint編集部】


利用者・家族に対して事前に丁寧な説明を行うこととし、それを担保する観点から、外国人が居宅に訪問してサービスを提供する旨を、利用者・家族に書面を交付して説明し、署名を得ることを求める。その書面には、

◯ 外国人の実務経験
◯ ICT機器を使いながらサービスを提供する場合もあること
◯ 事業所の連絡先

などを明記することも求める。

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外国人の実務経験については、介護事業所・施設などで働いた経験が既に1年以上あることを原則とする。ただし、条件付きで例外的な取り扱いを認める意向も示した。その条件は以下の通り。

◯ N2相当など在留資格で求められる水準よりも高い日本語能力を備える外国人であること。

◯ 同行訪問による支援を利用者ごとに行うこと。その期間は、週1回のサービス提供なら半年間(*)。利用者・家族の同意を前提として、3ヵ月の同行訪問を行ったうえで、サービス提供時に見守りカメラなどICTを用いて、常に事業所とやりとりできるようにして対応することも可能とする。

* 週2回のサービス提供なら3ヵ月、週3回以上のサービス提供なら2ヵ月行うこととし、2ヵ月未満は認めない。

厚労省は今後、パブリックコメントなどを踏まえてこうした新たなルール案の細部を詰め、正式に決定する方針。


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