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2025年3月11日

介護の新たな補助金と処遇改善加算、取得しやすい要件は? リーフレット公表 厚労省通知

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《 介護保険最新情報Vol.1363 》

新年度の処遇改善加算の計画書を作成する季節が来た。


厚生労働省は今月7日に新たな様式のExcelファイルを公表した。提出期限は4月15日。今回のポイントは、介護職への一時金の支給などに使える補助金の申請とセットになっている点だ。【Joint編集部】

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この補助金は人件費だけでなく、職場環境の改善を図る経費に充てることも可能。事業者にとって裁量が大きく、より戦略的に活用することもできるため申請は必須だ。


処遇改善加算との“ダブル申請”となるが、ハードルはそれほど高くない。様式が一体化されているほか、支給要件も双方が重なり合う設計となっているためだ。


以下のいずれかを実施、または計画していればよい。新年度に限っては、この支給要件さえ満たせば処遇改善加算の「職場環境等要件」もクリアしたとみなされる。厚労省は深刻な人手不足の中で重視する生産性向上を、多くの現場に実際に取り組んでもらいたい考えだ。

新たな補助金の支給要件|以下のいずれかを実施、または計画していること。


(1)介護職員の業務の洗い出しなど現場の課題の見える化
(2)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担
(3)業務改善活動の体制構築


※ 計画書では該当項目にチェックし、上記のいずれかを行っている旨を報告する。

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厚労省は今月7日、補助金の概要を分かりやすく解説するリーフレットを公表。介護保険最新情報のVol.1363で周知した。

支給要件については、多くの事業所・施設にとって取り組みやすい具体策の例を、処遇改善加算の「職場環境等要件」から選び出す形で紹介した。示されたのはあくまでも例で、以下の通り。いずれか1つの取り組みを実施すれば補助金を受けることができ、処遇改善加算の「職場環境等要件」も満たすことができる。


(1)現場の課題の見える化


厚労省は「職場環境等要件」の18を紹介。課題の把握・分析を行ううえで、「一度に全て解決しようとしなくてOK!」と解説した。

(2)業務内容の明確化と役割分担


厚労省は「職場環境等要件」の23を紹介。業務分担の運用について、「できる範囲からでOK!」と解説した。

(3)業務改善活動の体制構築


厚労省は「職場環境等要件」の17を紹介。職場内での周知について、「説明会の実施だけでなく、所内報でもOK」と解説した。


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