厚生労働省は22日、今年度の介護報酬改定を解説するQ&A(Vol.12)を新たに公表した。【Joint編集部】
今回は2つの問答を掲載。施設系・居住系サービスの「新興感染症等施設療養費」と、看護小規模多機能のサービス提供が少ない場合の減算を取り上げた。
介護保険最新情報のVol.1348で周知した。概要は以下の通り。
※ Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1348で。
【施設系・居住系サービス】新興感染症等施設療養費について
問1|入所者が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザなどに感染し、施設内で療養する場合、新興感染症等施設療養費を算定できるか。
答|対象の感染症は、今後のパンデミック発生時などに必要に応じて国が指定することとしており、令和6年4月以降に指定された感染症はない。このため、今後対象となる感染症を新たに指定しない限りは、新興感染症等施設療養費を算定することはできない。
【看護小規模多機能】サービス提供が過少の際の減算について
問1|令和6年度の報酬改定で、減算の要件に「週平均1回に満たない場合」が追加されたが、その場合の減算は当該利用者のみが対象となるのか。
答|その通り。