2025年1月21日
処遇改善加算の計画書、来年度分の提出期限を後ろ倒しに 厚労省通知 介護保険最新情報
厚生労働省は21日、来年度の処遇改善加算の算定に必要な計画書の提出期限を通知した。【Joint編集部】
来年度の4月分、5月分を算定する事業所は、4月15日までに計画書を提出すればよいことにすると明記。通常は算定月の前々月の末日を期限としているが、事業所の事務負担も考慮して後ろ倒しにした。
介護保険最新情報のVol.1346で現場の関係者に広く周知した。
厚労省は昨年末、来年度からの実施を予定していた処遇改善加算の要件の厳格化を改め、運用を弾力化すると発表。現在、これを反映させた計画書などの様式の整備を進めている。
今回の通知では、来年度分の新たな様式を2月上旬を目処に示すと説明。事業所の対応に必要な期間も考慮し、計画書の提出期限を4月15日にするとした。