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2025年1月20日

【要確認】介護の身体拘束や虐待防止の減算、厚労省がQ&A公表でルール周知

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《 介護保険最新情報Vol.1345 》

厚生労働省は20日、今年度の介護報酬改定で新設した減算措置のルールを改めて説明するQ&Aを公表した。【Joint編集部】

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介護保険最新情報のVol.1345で現場の関係者に広く周知した。


取り上げられた減算措置は2つ。短期入所系サービス、多機能系サービスに新設された「身体拘束廃止未実施減算」と、全サービスに新設された「高齢者虐待防止措置未実施減算」だ。双方とも、対策を講じてサービスを適切に提供するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施などが要件となっている。

「身体拘束廃止未実施減算」の要件


◯ 身体拘束を行う場合、その態様、時間、入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すること


◯ 身体拘束の適正化の対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果を職員に周知すること


◯ 身体拘束の適正化のための指針を整備すること


◯ 身体拘束の適正化に向けた研修を定期的に実施すること など


※ この減算は従来から介護施設などに設けられていたが、今年度の介護報酬改定で短期入所系サービス、多機能系サービスにも拡充された

「高齢者虐待防止措置未実施減算」の要件


◯ 虐待防止の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知すること


◯ 虐待防止の指針を整備すること


◯ 虐待防止の研修を定期的に実施すること


◯ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと など


※ 今年度の介護報酬改定で、居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除く全てのサービスに新設された

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厚労省はQ&Aで「身体拘束廃止未実施減算」について、実際に身体拘束を行っていない事業所でも、要件を満たしていなければ適用されると明記。「高齢者虐待防止措置未実施減算」については、年間の研修の実施頻度を明示した。概要は以下の通りだ。


※ Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1345で。


「身体拘束廃止未実施減算」について

問1|利用者の身体拘束をしていない場合も、身体拘束の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)がなされていなければ、減算の適用となるのか。


答|減算の適用となる。施設系サービスや居住系サービスも同様。

問2|運営指導などで行政が把握した身体拘束の適正化を図るための措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して減算を適用するのか。


答|過去に遡及して減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。

問3|利用者の生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合の検討には、3つの要件(切迫性、非代替性、一時性)の全てを満たすことの記録が確認できなければ、減算の適用となるのか。


答|減算の適用となる。

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「高齢者虐待防止措置未実施減算」について

問1|高齢者虐待防止の研修を年に何回以上行わなければ減算の対象となるのか。


答|サービスによって回数が異なる。以下の通り。


◯ 年2回以上
特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院


◯ 年1回以上
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援


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