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2024年12月23日

厚労省、処遇改善加算の要件厳格化を大幅に見直し 介護事業者の誓約で1年猶予

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《 厚生労働省 》

今年度から拡充・一本化した介護報酬の処遇改善加算について、厚生労働省は来年度からの実施を予定していた算定要件の厳格化を大幅に見直す。23日に開催した審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で明らかにした。【Joint編集部】

介護現場の生産性向上や働きやすい職場づくり、職員の支援などを促す「職場環境等要件」について、2025年度中に十分な対応をとるという誓約をすれば満たしたものとする。これまでは、来年度から介護現場に求める取り組みの幅を広げる方針を掲げていたが、事業者の誓約をもってこれを1年間猶予する形だ。


また、今年度の補正予算で交付する新たな補助金(*)を申請した事業所・施設も、「職場環境等要件」を満たした扱いとする。厚労省は補助金の要綱などで、「職場環境等要件」と重なる交付要件を設定する考えだ。より高い賃上げを実現する処遇改善加算の上位区分の算定率アップにつなげる狙いがある。

※ 介護人材確保・職場環境改善等事業。介護職員1人あたり5.4万円規模の一時金を支給できる補助金。

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厚労省はこのほか、処遇改善加算のキャリアパス要件のうち、

◯ 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備


◯ 任用要件に応じた賃金体系等の整備


◯ 研修の実施等

について、現行の経過措置の延長に踏み切る。今は事業者が十分な対応を誓約すれば満たしたものとしているが、来年度中も同じ扱いを継続する。厚労省は審議会で、都道府県などに提出する申請書類の更なる簡素化にも努めると説明した。


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