介護事業所の財務諸表どう報告? 厚労省、情報公表制度の見直しでQ&A公表
厚生労働省は11月29日、介護サービス情報公表制度の運用ルールの詳細などを明らかにするQ&Aを新たに公表した。【Joint編集部】
掲載された問答は2つ。キャッシュフロー計算書を作成していない場合はどうするのか、事業所単位の書類と法人単位の書類が混在してもよいかを取り上げている。
厚労省はこのうちキャッシュフロー計算書について、「会計基準の規定上、作成が求められていない場合は必ずしも報告する必要はない」と明記した。介護保険最新情報のVol.1333で現場の関係者に広く周知している。
介護サービス情報公表制度をめぐっては、厚労省が運用ルールの見直しを伝える通知を今年10月に発出。介護事業者が報告すべき項目の中に、損益計算書、バランスシート、キャッシュフロー計算書など、事業所・施設の財務諸表を新たに位置付けた。個々の経営状況を見える化し、透明性を高める施策の一環。
今回のQ&Aの概要は下記の通り。詳細は介護保険最新情報のVol.1333から。
問1|財務状況が分かる書類の報告について、会計基準の規定上、キャッシュフロー計算書の作成が求められておらず、作成をしていない場合、損益計算書と貸借対照表のみ公表することで問題ないか。
答|会計基準の規定上、キャッシュフロー計算書の作成が求められていない場合は、必ずしも報告する必要はない
問2|財務状況が分かる書類について、事業所単位で作成している書類と、法人単位でしか作成していない書類がある場合、混在して報告しても差し支えないか。
答|既出の通知にある通り、財務状況が分かる書類の報告は、事業所・施設単位で行うこととしているが、事業所・施設単位で会計処理を行っていないなどやむを得ない場合については、法人単位で公表することとしても差し支えなく、お尋ねの場合については、混在して報告しても差し支えない。