2024年8月13日
介護事業者の経営情報の報告、義務化の対象外となる事業所・施設は?
今年度から介護保険に新たなルールが導入される。自らの経営情報を都道府県へ毎年報告することが、全ての介護事業者に義務付けられる。【Joint編集部】
厚生労働省は今月2日、この新たなルールの詳細や留意点などを整理した通知を発出。現場の関係者に適切な対応を呼びかけた。
※ 制度の狙いや概要はこちらの記事で。
※ 報告すべき経営情報の内容はこちらの記事で。
原則、義務化は全ての介護事業者が対象。ただ、一部に限って例外も認められる。通知に明記された例外は次のケースのみだ。
■ 運営する事業所・施設の全てが以下の基準に該当する介護事業者は報告不要。
(1)その会計年度に提供した介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下
(2)災害、その他報告を行うことができない正当な理由がある
報告は毎年、会計年度終了後3ヵ月以内に、原則として事業所・施設単位で実施する決まり(*)。ただ厚労省は通知に、「事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなどやむを得ない場合は、法人単位で報告しても差し支えない」との解釈を示した。
* 報告期限は初回の今年度に限り来年3月までとされている。
報告の対象となるのは、基本的に介護サービス事業の経営情報となっている。障害福祉や医療の収益などは任意事項。厚労省は通知で、「障害福祉や医療の事業を併せて実施しており、それらの収益や費用について、介護との記載が区分されていない場合は、それらの部分を除外せずに報告しても差し支えない」と説明した。