厚生労働省は4月26日、居宅介護支援事業所が市町村から直接指定を受けて介護予防支援を担う新たなケース(新年度開始)について、2種類の通知を発出した。【Joint編集部】
1つは報酬などの消費税の取り扱い。事業所が直接指定を受ける場合は、地域包括支援センターが介護予防支援を担う際の取り扱いと同様に、消費税法の規定に基づき非課税になると説明した。一方、事業所が包括からの一部委託で担う場合は課税になるとした。
介護保険最新情報のVol.1259で広く周知している。
もう1つの通知は、居宅介護支援事業所が担う介護予防支援の利用者が予防給付のサービスを使わなくなった場合の取り扱い。その利用者は総合事業の介護予防ケアマネジメントの対象となるが、引き続き同じ事業所の援助を受けようとする場合の事務手続きについて、分かりやすく流れを整理している。
包括が介護予防ケアマネジメントの一部を事業所に委託する際は、あらかじめ運営協議会の意見を聞いたうえで、当面の間は利用者ごとでなく包括的に行って差し支えないと記した。介護保険最新情報のVol.1260で広く周知している。