厚生労働省は年度末の3月29日、新年度の障害福祉サービス報酬改定のQ&Aを公表した。【Joint編集部】
例年の取り扱いを踏襲し、各種加算の届け出の期日に関する特例を設ける意向を示した。
今回の報酬改定で4月から新設されたり見直されたりした加算について、届け出が間に合わなければ15日を超えても差し支えないと説明。要件が適切に満たされており、加算の届け出が4月中に受理されたケースに限って、4月1日まで遡って算定できるとした。現場の事務負担などに配慮した措置。
※ 上記解釈はQ&A問1
厚労省はこのほか、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表を4月中に提出した場合も、4月1日に遡って適用する」と明記。「具体的な届け出日については、国保連と調整したうえで各都道府県で柔軟に設定して差し支えない」とした。