厚生労働省は新年度の介護報酬改定で、通所介護の入浴介助加算(I)の要件を見直す。職員への研修の実施を新たに求めていく。【Joint編集部】
この“研修の実施”だが、一体どんなものなら認められるのか。厚生労働省は15日に公表した留意事項通知やQ&Aで、具体的な考え方を明らかにした。
留意事項通知には、「入浴介助に関する基礎的な知識・技術を習得する機会を指すものとする」と明記。Q&Aでは研修の内容を取り上げ、次のような認識を示した。その形式や頻度なども含め、細かく厳格な規定は設けない方針だ。
新年度介護報酬改定に関するQ&A
《問60》入浴介助に関する研修とは具体的にどんな内容が想定されるか。
《答え》具体的には脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に関する一連の動作について、介助者に必要な入浴介助技術、転倒・入浴事故を防ぐリスク管理、安全管理などがあげられるが、これらに限るものではない。
なお、これらの研修は内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上を図るため継続的に研修の機会を確保されたい。
事業者はこうしたルールの中で、それぞれ相応しいと考える研修を実施していけばよい。厚労省の担当者は研修の形式や頻度について、「Q&Aに記載した以上の規定は設けない」と説明した。