来年度の介護報酬改定では、居宅介護支援の基本報酬の逓減制が更に緩和される。【Joint編集部】
要件の1つが、ケアマネジャーの業務をサポートする事務職員を置くこと。厚生労働省は新たに公表した報酬告示の留意事項通知(案)で、この事務職員の配置ルールを緩和する方針を打ち出した。
配置ルールの緩和は次の通り。勤務時間の規定が撤廃され、個々の事業者の実情に応じた運用が認められる。
居宅介護支援の事務職員の配置
《現行》常勤換算でケアマネ1人あたり1ヵ月24時間以上の勤務が必要
《改定後》勤務時間数について特段の定めを設けない。事業所の業務の実情を踏まえ、適切な数を配置する必要がある。
事務職員の他の配置ルールは従来通り。勤務形態は常勤でなくても差し支えない。事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められる。
居宅介護支援の逓減制の緩和は、限られた人材の有効活用や事業所の経営の安定化などが目的。ケアプランデータ連携システムの活用と事務職員の配置が要件で、これを満たせば1人のケアマネが49件まで減算なしで担当できる。