厚生労働省は来年度から、介護職の高齢者に対する虐待を防止する措置をとっていない施設・事業所の基本報酬を引き下げる。一部の例外を除き、全てのサービスを対象とする。【Joint編集部】
22日の審議会(社会保障審議会介護給付費分科会)で、来年度の介護報酬改定の全容を決定。その中に「高齢者虐待防止措置未実施減算」の新設を盛り込んだ。今年度中に告示する。
2024年度介護報酬改定
《新設》高齢者虐待防止措置未実施減算=所定単位数の1%を減算
対象は居宅療養管理指導、福祉用具販売を除く全サービス。福祉用具貸与に限っては、その特性の違いを踏まえた3年間の経過措置が設けられる。
要件は次の通り。委員会や研修会の開催、指針の整備などが求められる。
算定要件|虐待の発生、その再発の防止に向けた以下の措置が講じられていない場合に減算を適用する
◯ 対策を検討する委員会(オンライン可)を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知徹底すること
◯ 虐待防止の指針を整備すること
◯ 職員に対し、虐待防止の研修を定期的に実施すること
◯ これらの措置を適切に実施する担当者を置くこと
厚労省は2021年度の介護報酬改定で、虐待防止の委員会の開催、指針の整備、担当者の配置などを全サービスに義務付けていた。その際、3年間の経過措置を設定。義務化を来年度から完全適用するにあたって、これに違反する施設・事業所の基本報酬を減算することに決めた。