厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、居宅介護支援の特定事業所加算の単位数を引き上げる。【Joint編集部】
どの区分も14単位上げる。最上位の加算(I)はこれで519単位となる。
厚労省は22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、4月1日から適用する新たな単位数を明らかにした。居宅介護支援事業所の経営の安定化、ケアマネジャーの処遇改善などにつなげる狙い。今年度内に告示する方針。
居宅介護支援の特定事業所加算について、厚労省は算定要件も一部変更する。
現行の「地域包括支援センターなどが実施する事例検討会などに参加していること」を、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者など、他制度に関する事例検討会、研修などに参加していること」へ改める。
このほか、事業所の確認作業などの負担を軽減する観点から、「運営基準減算の適用を受けていないこと」との算定要件をなくす。主任ケアマネ・ケアマネの専任要件については、介護予防支援や総合相談支援事業との兼務が可能なことを明確化する。