来年度の障害福祉サービス報酬改定に向けた検討を進めている厚生労働省は6日、居宅介護のサービス提供責任者の資格要件を厳格化する方針を決めた。【Joint編集部】
6日の有識者会議で、各サービスのこれまでの議論を整理した「改定の基本的な方向性」を提示。委員の了承を得て、これを決定・公表した。
居宅介護のサ責の資格要件を厳格化することも、この中に盛り込んだ。
現行の運営基準では、初任者研修の修了者や旧2級ヘルパーでも3年以上の実務経験があればサ責に就ける(*)が、この取り扱いを廃止する。サービスの質の向上につなげたい考え。介護保険の訪問介護では既に、初任者研修の修了者らはサ責を担えない決まりになっている。
* 現行、居宅介護の初任者研修修了者らのサ責は暫定措置という位置付け。報酬の減算もある。
厚労省によると、初任者研修の修了者らをサ責としている居宅介護の事業所は全体の0.9%(今年4月)。来年度以降は、介護福祉士や実務者研修の修了者、旧1級ヘルパーらがサ責として働くことになる。