【介護報酬改定】居宅介護支援の逓減制を更に緩和 厚労省案 50件から適用 新たな要件も
来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で6日、厚生労働省は居宅介護支援を俎上に載せた。【Joint編集部】
基本報酬の逓減制の更なる緩和を提案。以下の見直しに踏み切ってはどうかとした。
《 厚労省案:逓減制の更なる緩和 》
居宅介護支援費(I)=現行は40件からの適用だが、これを45件からの適用とする。
居宅介護支援費(II)=現行は45件からの適用だが、国のケアプランデータ連携システムの活用などを新たに要件として加えたうえで、50件からの適用とする。
厚労省は貴重な人材の有効活用につなげたい考え。ケアマネジャーの不足が深刻化していること、ICTの活用が以前より進んでいることなどを念頭に置いている。
居宅介護支援事業所の経営状況の改善、ケアマネの処遇改善につなげる狙いもある。今後、詳細な要件などを詰める検討を進めていく構えだ。
会合では、2021年度の報酬改定による逓減制の緩和の影響を探った調査結果を提示。ケアマネジメントの質への影響が「無かった」など、概ね肯定的な意見が多かったと報告した。ケアプランデータ連携システムの活用を要件に加える理由は、「請求業務やサービス事業者との情報連携などの大幅な効率化が期待できるため」と説明した。
厚労省はこのほか、居宅介護支援事業所が要支援者を担当する際の取り扱い件数の計算方法を見直す案も提示。現行は利用者数に2分の1を乗じる決まりとしているが、これを3分の1へ改めてはどうかとした。
意見交換の中で、日本介護支援専門員協会の濵田和則副会長は逓減制の更なる緩和について、「事業所によっては介護支援専門員の賃上げ、職場環境の改善などに活かせると期待できる。入退職時の一時的な担当件数の増加などにも一定対応できるようになる」と前向きに評価した。
また、全国老人保健施設協会の東憲太郎会長は、「ケアマネジャーの人材不足は顕著で見直しは賛成。ただ、個々のケアマネジャーの仕事量は明らかに増える。その負担増に見合った賃上げ、処遇改善が必須」と指摘した。