厚生労働省は11日、来年度の障害福祉サービス報酬改定に向けた協議を重ねている有識者会議で、就労系サービスの施設外就労を取り上げた。【Joint編集部】
施設外就労を実施した際の実績報告書について、事業所から市町村への毎月の提出を不要とすることを提案。代わりに実績記録書類の作成・保存を事業所に義務付け、市町村が必要に応じてそれを確認できるようにしてはどうかとした。
事務負担の軽減につなげる狙い。今後、規定の細部などを詰めていく構えだ。
施設外就労は、就労移行支援や就労継続支援A型・B型の事業所が企業から請け負った作業を、その企業の中で行う支援などを指す。現行のルールは、これを実施した事業所に毎月の報酬請求と合わせて実績報告書を提出するよう求めている。
こうした現行のルールには以前、利用者の施設外就労を評価する加算の審査に活用する、という重要な目的があった。ただ、2021年度の報酬改定でこの加算が基本報酬に組み込まれたことから、自治体の関係者らが「もう必要ない」といった声をあげていた経緯がある。
厚労省は今回、こうした指摘に応える考えを説明。実績報告書は毎月の提出を不要としつつ、事業所に作成・保存していってもらう意向を示した。