要支援の高齢者らを対象に全国の市町村がそれぞれ展開している介護保険の「総合事業」について、厚生労働省は27日にガイドラインの見直しを通知した。介護保険最新情報のVol.1086で広く周知している。【Joint編集部】
見直されたのは、原則として定められている市町村ごとの事業費の上限額(*)を上回る場合の対応。これを例外的に認める前提として、厚労省は上限超過の解消に向けた施策を盛り込んだ「費用低減計画」の策定を新たに求めた。総合事業の効率化、事業費の適正化を徹底してもらう狙いがある。
* 市町村ごとの上限額=75歳以上の高齢者の伸びに応じて設定
市町村に事業費の上限額を守らせるルールが形骸化している、などと財務省が運用の厳格化を繰り返し迫っていた経緯がある。厚労省は今年3月、こうしたガイドラインの見直しを実施する旨を自治体にアナウンスしていた。
市町村の総合事業には要支援者への訪問サービス、通所サービスのほか、いわゆる”通いの場”などの「一般介護予防事業」も含まれる。厚労省は今回、事業費の上限額の超過を事後的に容認する場合の条件も変更。翌年度の費用低減効果が明らかで同じ理由により上限額を超過しない場合に限る、などの文言をガイドラインに追記した。