

厚生労働省は6日、ケアプランの様式の記載方法に関するQ&Aを新たに公表した。【Joint編集部】
居宅サービス計画書の様式について、「用具名称(機種名)」や「TAISコード・届出コード」の記載は必須かという問いを取り上げた。その答えとして、「データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない」との解釈を示した。
厚労省は介護保険最新情報のVol.1362を出し、現場の関係者に広く周知した。
今回のQ&Aは、昨年7月に発出された通知を補完するもの。問答は1つで、その概要は以下の通り(*)。
* Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1362で確認できる。昨年7月に発出された通知は、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について(令和6年7月4日付け)。
問|昨年7月に発出された通知において、居宅サービス計画書の様式に「用具名称(機種名)」と「TAISコード・届出コード」の項目が追加されたが、これらの項目の記載は必須なのか。
答|これらの項目は、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行えるようにする観点から、居宅サービス計画書の様式に追加したもの。このため、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルでデータ連携を行う場合は記載するものとし、データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない。また、記載する場合、「用具名称(機種名)」の欄に書くのは具体的な機種名とする。