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2025年2月12日

処遇改善加算、年収440万円以上の要件を弾力運用 例外規定を明示 来年度から 厚労省

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《 介護保険最新情報Vol.1353 》

今年度の介護報酬改定で拡充・一本化した処遇改善加算について、厚生労働省は来年度からルールの一部を変える。上位区分の取得率の向上につなげる狙いがある。【Joint編集部】

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ルール変更の1つが、介護職員の年収の水準に関する以下の要件の見直しだ。これは加算II以上の取得に欠かせない重要な要件。小規模な事業所などの一部では高いハードルと捉えられている。

キャリアパス要件IV
◯ 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃上げ後の給与が年440万円以上であること

厚労省は今年度中に限って、月8万円の賃上げを行った職員がいれば要件を満たすとする経過措置を設けている。来年度からはこれを撤廃するが、代わりにより弾力的な運用を認める方針を打ち出した。

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10日に公表した新たな通知とQ&Aにその旨を明記。以下のケースにあたる「合理的な説明」があれば、要件の例外として扱うと記載した。

◯ 小規模事業所などで職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合


◯ 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低いなどの理由により、直ちに年440万円までの賃上げが困難な場合


◯ 年440万円の賃上げを行うにあたり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定の期間を要する場合

過去の通知にも同様の例外規定はあったが、今回はより幅広く、具体的かつ明示的に示した格好だ。Q&Aでは「合理的な説明」についても解説。上記のケースに該当するか否かについて、「指定権者の判断により、幅広く認められる」との解釈を掲げ、自治体に弾力的な運用を促した。


厚労省はこのほか来年度の見直しで、キャリアパス要件のI〜IIIに設けている経過措置を1年延長したり、職場環境等要件を事業者の誓約で満たせるようにしたりする措置を講じる


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