厚生労働省は居宅介護支援の基本報酬の算定要件を見直す。【Joint編集部】
減算なしでより多くのケースを受け持てる居宅介護支援費(II)について、現行では国の「ケアプランデータ連携システム」の活用を求めている(*)が、この縛りを一定のルールのもとで緩和する。
ケアプランデータ連携システムと同等の機能・セキュリティを有する類似システムを使っていれば、算定要件を満たすこととする考えだ。
* ケアマネジャーが多くのケースを担当する居宅介護支援費(II)では、業務の効率化や負担の軽減が不可欠となるため、その基盤となる「ケアプランデータ連携システム」の活用が算定要件として定められている。現行、他の類似システムの代用は認められていない。
厚労省は23日に開催した有識者会議(居宅介護支援費に係るシステム評価検討会)でこうした方針を提案。大筋で了承を得た。
ケアプランデータ連携システムと同等の機能・セキュリティを有するか否かは、この有識者会議で個別に審査し、国として判断・公表していく。今後、準備が整い次第速やかに、類似システムの開発元などからの公募を始める計画。この日の検討会では、審査の過程で用いる技術的な基準も明らかにした。
厚労省は現在、ケアプランデータ連携システムと他の類似システムとのデータ連携を可能とするAPIを開発中。担当者によると完成時期はまだ不透明。このAPIが出来上がり、広く実装されていくまでの間は、この個別審査の仕組みで対応していく考えだ。