daiichihoki-2024.12-sp-banner01
2024年9月28日

LIFE加算のデータ提出、遅れても「やむを得ない場合」は? 厚労省がQ&Aで明確化

このエントリーをはてなブックマークに追加
《 介護保険最新情報Vol.1313 》

厚生労働省は27日、今年度の介護報酬改定を説明するQ&Aの第10弾を公表した。【Joint編集部】

daihatsu-2024.12-lead-pcside01-banner01

介護保険最新情報のVol.1313で現場の関係者に広く周知している。


LIFE(科学的介護情報システム)関連加算のデータ提出の考え方を取り上げた。

“要件として定められた情報は、「やむを得ない場合」を除いて全て提出すること”

LIFE関連加算の現行ルールの1つだ。この「やむを得ない場合」について、厚生労働省は今回のQ&Aで解釈を更新した。


従来から「システムトラブル等」を認めていたが、その状況をより分かりやすく具体化。次のようなケースを「やむを得ない場合」として新たに位置付けた。

◯ LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合などでデータ提出が困難な場合


◯ 介護ソフトのバージョンアップ(LIFEの仕様に適応したバージョンへの更新)が間に合わず、期限までのデータ提出が困難な場合


◯ LIFEシステムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わないなど、データ提出が困難な場合

pwc-2024.9-article-sp-lead-banner01

従来のQ&Aには、「システムトラブル等で情報を提出できなかった場合」といった記載しかなかった。従来のQ&Aに書かれていた以下の「やむを得ない場合」は、今回のQ&Aにも残されている。

◯ 通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月の中旬に評価を行う予定だったが、緊急で月初に入院することになり、情報を提出できなくなった場合


◯ 全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重などの測定ができず、一部の情報しか提出できなかった場合


注)いずれの場合も、情報の提出が困難となった理由を介護記録などに明記しておく必要がある。


daihatsu-2024.12-lead-pcside01-banner01
Access Ranking
人気記事
介護ニュースJoint