daiichihoki-2024.11-sp2-banner1
2024年7月10日

介護報酬改定のQ&A、第8弾公表 厚労省 訪問リハの減算を解説

このエントリーをはてなブックマークに追加
《 介護保険最新情報Vol.1290 》

厚生労働省は9日、今年度の介護報酬改定を解説するQ&Aの第8弾を公表した。【Joint編集部】

xbit-2024.11-sp02-banner01

介護保険最新情報のVol.1290で広く周知している。


今回の問答は訪問リハに関する1つのみ。外部の医師が診療した場合の減算(診療未実施減算)について説明するものだ。掲載された問答は以下の通り。


介護報酬改定のQ&A(Vol.8

問1|別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、訪問リハ事業所の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハを計画、指示して実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修を修了していれば、基本報酬から50単位を減じたうえで訪問リハ料などを算定できることとされている。この「適切な研修の修了」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。

答|含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち、該当プログラムを含んだうえで、訪問リハ事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していること、または、令和7年3月31日までに取得する予定であることが必要。


なお、令和6年度介護報酬改定において、適用猶予措置期間中であっても、当該事業所の従業者は、計画的な医学的管理を行っている医師の適切な研修の修了の有無を確認し、訪問リハ計画書に記載することが義務づけられている。ついては、別の医療機関の医師は、当該利用者に関する情報提供をする際には、「適切な研修の修了」の有無についても、訪問リハ事業所の求めに応じて伝達する必要がある。


また診療未実施減算の適用猶予措置期間は、令和9年3月31日までであることに留意すること。


Access Ranking
人気記事
介護ニュースJoint