介護報酬改定が施行される4月まで残り1週間となった。【Joint編集部】
今回は医療・介護の連携強化や介護現場の生産性向上が大きな柱。入所者の重度化が進んで医療ニーズが高まっていることもあり、特別養護老人ホームは特に多くの対応を求められる結果となった。
もっとも、施行までに一定の準備期間が用意された見直しもある。例えば、後方支援の協力医療機関の選定や“生産性向上委員会”の設置の義務化は、いずれも3年間の経過措置が設けられることになった。
ここでは、国が重視する医療・介護の連携強化や介護現場の生産性向上に関連する施策を中心に、特養が今年4月から必ず対応すべきこと、速やかに対応すべきと促されていることを、分かりやすくポイントを絞ってまとめていく。
より詳細な解説は以下のリンクから。オンラインの医療相談や夜間のオンコール代行などのサービスを施設向けに提供するドクターメイトが、特養の介護報酬改定の内容を非常に詳しくまとめている。
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〜 特養の介護報酬改定、4月からすぐに対応すべきことまとめ 〜
1. 入院時などの医療機関への情報提供
入所者が医療機関へ退所する際に、生活支援上の留意点などの情報を提供することを評価する新たな加算を創設する。
【新設】退所時情報提供加算=250単位/回
2.「配置医師緊急時対応加算」の見直し
入所者に急変時などの配置医師の駆けつけ対応を充実させるため、現行で早朝、夜間、深夜のみ算定できる「配置医師緊急時対応加算」の要件を緩和する。日中であっても、配置医師が勤務時間外に駆けつけたケースを評価する新たな区分を設ける。
【新設】早朝・夜間・深夜以外の配置医師緊急時対応加算=325単位/回
3. 透析が必要な入所者の送迎の評価
透析が欠かせない高齢者の受け入れが進むよう、施設側の負担を軽減する加算を新たに創設する。家族や病院による対応も難しくやむを得ないケースについて、特養の職員が送迎を月12回以上したケースを評価する。
【新設】特別通院送迎加算=594単位/月
4. 口腔衛生管理の強化
施設の職員による適切な口腔ケアの実施、歯科専門職による適切な口腔管理につなげるため、新たなルールを設ける。入所者の入所時、入所後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施を特養に義務付ける。
技術的助言、指導などにあたる歯科医師や歯科衛生士と、施設との連携について文書で取り決めをしなければいけない。
5. 退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
退所者の栄養管理に関する情報連携が切れ目なく行われるようにする観点から、新たな加算を創設する。特養の管理栄養士が、入所者の栄養管理に関する情報を他の施設や医療機関などへ提供することを評価する。特別食を必要とする退所者、または低栄養状態にある退所者らが対象。
【新設】退所時栄養情報連携加算=70単位/回
6.「再入所時栄養連携加算」の対象の見直し
既存の「再入所時栄養連携加算」について、栄養管理を必要とする入所者に切れ目なく適切なサービスを提供する観点から、対象者の要件を見直す。医療機関から特養への再入所者であって、特別食などを提供する必要がある入所者を算定対象に加える。
栄養に関する指導、またはカンファレンスに同席し、医療機関の管理栄養士と連携して再入所後の栄養ケア計画を作成する必要がある。
7. 認知症のBPSDの予防、早期対応の推進
認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、または出現しても早期に対応できるようにするため、平時からの取り組みを後押しする新たな加算を創設する。専門的な研修を修了した職員を配置し、BPSDを予防するチームケアを計画的に行っていることなどが要件。
【新設】認知症チームケア推進加算(I)=150単位/月
※ 上記は上位区分。
8. テクノロジーの活用促進
生産性向上に向けた取り組みを後押しする観点から、介護ロボットやICTといったテクノロジーの導入、継続的な活用、その費用捻出を支援する新たな加算を創設する。
利用者の安全や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減につながる方策を検討する委員会の開催、国の「生産性向上ガイドライン」に基づく業務改善の実施などが要件。業務改善の取り組みによる効果を示すデータの提供なども必要となる。
【新設】生産性向上推進体制加算(I)=100単位/月
※ 上記は上位区分。見守り機器やインカムなど複数のテクノロジーの導入、職員間の役割分担の実施なども要件となる。
9. BCP未策定施設への減算
感染症や災害の発生を想定した業務継続計画(BCP)を策定していない施設の基本報酬を減算する。感染症のBCPと災害のBCP、どちらか一方でも策定していなければ減算が適用される。
【新設】業務継続計画未実施減算=所定単位数の100分の3
※「感染症の予防、まん延防止の指針」と「非常災害に関する具体的計画」を策定している場合に限り、2025年3月末まで適用が猶予される。それ以外は来年度から適用。
10. 高齢者虐待の防止
高齢者虐待の発生、その再発を防止するための措置が講じられていない施設の基本報酬を減算する。虐待防止の委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の選定が未実施の場合に適用する。
【新設】高齢者虐待防止措置未実施減算=所定単位数の100分の1
このほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項として、虐待防止に向けた取り組み状況を追加する。
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