厚生労働省は来年度の障害福祉サービス報酬改定で、利用者の不当な身体拘束を防ぐための取り組みを怠っている事業所へのペナルティを強める。【Joint編集部】
現行で5単位/日の「身体拘束廃止未実施減算」を、最大で所定単位数の10%まで拡大する。減算幅は施設・居住系サービスと訪問・通所系サービスとで分けた。次の通りだ。
厚労省は「身体拘束廃止未実施減算」の拡充を今年度内に告示する。6日、来年度の障害福祉サービス報酬改定の全容を決定。その中に盛り込み、既にパブリックコメントの意見募集も開始した。
障害福祉サービス事業所には、利用者の不当な身体拘束を防ぐために下記の措置が義務付けられている。「身体拘束廃止未実施減算」は、これを実施していない場合に適用されるもの。同様の減算は介護保険にも設けられている。
《 身体拘束を防ぐための措置 》
◯ やむを得ず身体拘束を行う場合、その態様、時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由などの必要事項を記録する
◯ 身体拘束適正化の委員会を定期的に開催し、その結果を職員に周知徹底する
◯ 身体拘束適正化の指針を整備する
◯ 職員の虐待防止の研修を定期的に実施する