【まとめ】グループホーム・介護付きホームの運営基準どう変わる? 介護報酬改定の変更点が正式決定
来年度の介護報酬改定をめぐり、サービスごとに定められている運営基準の見直しの内容が15日に正式決定された。【Joint編集部】
武見敬三厚生労働相が社会保障審議会に改正案を諮問。同会はこれを「了承する」と答申した。
新たな運営基準は今月中にも公布される見通し。ここではグループホーム、介護付きホーム(特定施設)の改正内容をまとめていく。施行は4月1日。
医療機関との連携・協力を促す規定の新設が柱。厚労省の狙いは、高まる医療ニーズに対応できる体制を作っていくことだ。介護付きホームについては、生産性向上の先進的な取り組みを実践する施設の人員配置基準の緩和も盛り込まれた。改正内容は下記の通り。
2024年度介護報酬改定|グループホーム、介護付きホームの運営基準の見直し
◆ グループホーム、介護付きホーム共通
(1)協力医療機関との連携体制の構築
施設内で対応できる医療の範囲を超えても適切に対処できるよう、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めることとする。
◯ 入所者が急変した場合などに、医師、または看護職員が相談対応にあたる体制を常時確保していること
◯ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること
1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者が急変した場合などの対応を確認するとともに、協力医療機関の名称などについて、指定権者に届け出なければならないこととする。
また、入所者が協力医療機関などに入院した後に、病状が軽快して退院が可能となった場合は、速やかに再入所させられるように努めることとする。
(2)新興感染症の発生時などに対応する医療機関との連携
新興感染症の発生時に、施設内の感染者の診療などに迅速に対応できる体制を平時から構築するため、あらかじめ、感染者に対応する協定締結医療機関(第2種協定指定医療機関)との間で、発生時の対応を取り決めるよう努めることとする。
また、協力医療機関が第2種協定指定医療機関の場合は、その医療機関との間で、新興感染症の発生時などの対応について協議することを義務付ける。
(3)生産性向上の方策を検討する委員会の設置の義務付け
介護現場の生産性向上の取り組みを推進する観点から、現場の課題を抽出・分析したうえで必要な対応を検討し、事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全、サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。
◆ 介護付きホーム
(1)先進的な施設の人員配置基準の特例的な柔軟化
利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会で必要な安全策を検討したうえで、テクノロジーの複数活用、職員間の適切な役割分担などでサービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていると認められる施設について、看護・介護職員の人員配置基準を現行の3対1から3対0.9とする。
(2)口腔衛生管理の強化
全ての施設に口腔衛生管理体制の確保を促すとともに、入所者の状態に応じた口腔衛生管理を更に充実させる観点から、口腔衛生管理体制を整備し、入居者の状態に応じた口腔衛生管理を計画的に行わなければならないこととする。その際、3年の経過措置期間を設ける。
◆ 全サービス共通
(1)管理者の兼務範囲の明確化
管理者の兼務について、一定の条件のもとで離れた場所にある事業所でも認められるようになる。
現行の運営基準で管理者は、兼務不可の常勤専従が原則。管理上支障がない場合は同一の敷地、または隣接する敷地にある事業所での兼務が可能とされている。
今回の改正では、同一・隣接の敷地の事業所でなくても差し支えないことがルール上明確になる。あわせて管理者の責務が、
“サービス提供の現場を適切に把握しつつ、業務・職員の一元的な管理、指揮命令を行うこと”
などと再定義される。こうした責務を果たすことを要件として、離れた事業所の管理者・職員としても従事できるようになる。
(2)「書面掲示」規制の見直し
運営規程の概要など、重要事項をウェブサイトで公表することが新たに義務付けられる。
現行では事業所内での書面掲示が求められるが、これに加えてネットでの情報提供も必須となる。1年間の経過措置を設け、2025年度から義務化が適用される。
重要事項の公表方法としては、法人のホームページや情報公表システムの活用などが想定されている。