厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、特養や老健など全ての介護保険施設(*)に協力医療機関を定めることを義務付ける。これに3年間の経過措置を設け、2027年度から適用する方針だ。【Joint編集部】
* 特養、老健、介護医療院が対象
当初、経過措置は1年間としていたが3年間に改めた。11日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で提案。大筋で了承を得た。
全ての介護保険施設に協力医療機関の指定を求めるのは、緊急時などの医療ニーズへの対応力を強化することが目的。在宅医療を支える地域の病院などとの実効性ある連携体制を、要介護の高齢者が入所する現場で幅広く構築してもらう狙いがある。
厚労省は協力医療機関の要件として、
◯ 入所者の急変時などに医師や看護職員が相談対応する体制を確保していること
◯ 入所者の急変時などに必要があれば入院させられる体制を確保していること
などを定める方針。これに対し現場の関係者から、「要件を満たす協力医療機関を全施設が指定することは容易ではない」といった懸念の声があがっていた経緯がある。