来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている厚生労働省は11日、通所介護(*)の「入浴介助加算」の算定要件を見直す方針を固めた。【Joint編集部】
* 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を含む
基本の「加算(I)」について、入浴介助に携わる職員が関係する研修を受講することなどを新たに求める。算定要件の厳格化により、入浴介助に必要な技術の向上を現場に促す狙いがある。
こうした考えを11日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で提示。大筋で了承を得た。
要件の細部はこれから詰め、介護報酬改定の前までに通知などで示す。関係者は会合後、算定要件について「今はまだ今後練っていく段階」と前置きしつつ、「入浴介助に必要な事業所内外の研修」を対象として想定していると話した。
通所介護の入浴介助加算をめぐっては、厚労省が加算(I)の要件の厳格化を10月の審議会で提案していた経緯がある。ただ現場の関係者から、「研修の追加で職員の負担が更に重くなってしまう」といった反対意見も噴出し、施策の行方に注目が集まっていた。
今回の会合では、全国老人福祉施設協議会の古谷忠之参与が、「新たに研修を求めるなら、その取り組みの評価として加算単価の見直しもお願いしたい」と要請。民間介護事業推進委員会の稲葉雅之代表委員は、「研修の内容や考え方について、自治体ごとにばらつきが生じないようにしてほしい」と求めた。
◆ 加算IIは要件緩和へ
一方、厚労省は上位区分の加算(II)の算定要件を緩和する。浴室環境などを把握するために利用者宅を訪問する職種の中に、一定の条件のもとで介護職員も含める。
入浴の自宅での自立を目指す加算(II)を算定しやすくする狙い。こちらも10月の審議会で緩和を提案しており、今回の会合で改めて実施の意思を明らかにした形だ。